近年、**「商品券を政治家が配布」「会社が従業員に商品券を支給」「経費で商品券購入」**など、さまざまな場面で商品券の扱いが話題となっています。
✔ 商品券って非課税なの?
✔ 消費税はかかるの?
✔ 経費で落とせる?
✔ 所得税の対象になる?
✔ 脱税や裏金との関係は?
今回は、「商品券」にまつわる税務の取り扱いと注意点を、わかりやすくSEO記事としてまとめます。
■ 商品券は非課税?課税?どう違う?
まず、「商品券」といっても種類によって税務上の取り扱いが変わります。
✅ 1. 発行時・販売時
- 商品券の販売は「預り金」の扱い。課税されない。 → 店側は現金を受け取っても、まだサービスを提供していないから。
✅ 2. 利用時(商品券で商品購入)
- 商品を買う時点で消費税が発生します。 → 現金で買うのと同じように「消費」として扱われる。
📌 つまり、「商品券=非課税」ではない!使うときにちゃんと課税されます。
■ 商品券を会社が配るとどうなる?
会社が従業員や取引先に商品券を配ると、その配布方法次第で課税対象になります。
✅ 1. 従業員への支給
- 給与と見なされて、所得税と住民税の対象になります。
- 年末調整にも反映されます。
📌 例:ボーナス代わりに5万円の商品券 → 給与扱いで源泉徴収対象!
✅ 2. 取引先への贈答・接待用
- 交際費・接待費として経費計上可能。
- ただし、内容・金額によっては交際費枠を超え課税リスクも。
📌 「経費で落ちるから」と気軽に使いすぎると、後で否認されることも。
■ 商品券を使った“裏金化”や“脱税”の手口とリスク
政治家や企業の不正な資金操作で使われることもあるのが、**「商品券による裏金化」**です。
✅ よくあるパターン
- 政治家が商品券をお土産として配布 → 寄付行為に該当し違法の可能性
- 会社で商品券を購入 → 経費処理 → 実際には幹部や個人が流用
- 帳簿上は「交際費」だが、実際には個人的に使用 → 脱税
📌 商品券は現金に近いため、不正処理に使われやすいが、税務署も重点的にチェック。
■ 適切な処理をしないとどうなる?
- 法人税の否認(交際費に該当しない)
- 所得税の追徴課税(個人への贈与扱い)
- 消費税の仕入控除否認(仮装隠蔽と見なされる)
- 重加算税・延滞税などのペナルティが発生
- 悪質と判断されれば、脱税・刑事告発の可能性も!
■ 政治家の“商品券配布”問題が炎上する理由
最近では、政治家が懇親会などで「商品券をお土産として配布」するケースが問題視されています。
✔ 有権者への寄付行為に該当する可能性(公職選挙法違反)
✔ 政治資金収支報告書への記載義務
✔ 裏金化の温床になりやすい
📌 「現金じゃないからセーフ」という認識は危険。商品券も“お金”と同じく厳格に扱う必要があります。
■ まとめ|商品券の取り扱いは要注意!
✅ 商品券は「非課税」ではない。使ったときに消費税がかかる。
✅ 支給や贈答では、所得税・交際費課税の対象になり得る。
✅ 経費で落とす際も、帳簿や使用目的の明確化が必要。
✅ 商品券を使った裏金化・脱税には重いペナルティ。
✅ 政治家・企業問わず、“現金に近いが記録が残りにくい”商品券は常にリスクと隣り合わせ。
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