「万引き」って、言葉の響きだけでいうと、軽い罪のように聴こえがち。
ただ、被害を受けた店舗からすると死活問題、もちろん罪に問われます。
では、もし万引きで捕まったらどうなるのか?
- 万引きは即逮捕?
- 万引きってどういう罪?
- 未成年や初犯の場合は?
について調べてみました。
万引きがバレたら即逮捕!?
お店の中に「万引きを見つけたら即通報します」といった貼り紙を見かけます。
なので『万引きをすると即逮捕!』というイメージ。
ところが実際は、そういう訳でもないのです。
もちろん警察に通報される可能性はかなり高いです。
ただし、通報される=逮捕という訳ではありません。
事情聴収や注意で終わるケースも多いのです。
通報→逮捕に至るまでには、
- 通報して警察を呼ぶ
- 警察官の到着まで拘束しておく
- 被害届の提出
- 証拠の提出
これらの手間ヒマがかかってしまうわけでして・・
あまりに労力をかけると、被害金額よりも人件費がかさんでしまいますね。
まれに警察に通報すらせず、お店の奥に連れていかれて厳重注意で終わるパターンも。
このように、万引きをすれば『絶対にこう処分される』という決まりはありません。
お店の人の判断次第ということになります。
逮捕で実刑になる?
万引きというのは立派な「窃盗罪」(せっとうざい)。
とはいえ初犯であれば、上記のように注意だけで済む可能性もあります。
仮に「逮捕」された場合も、身柄を拘束されない「書類送検」の措置が取られることも。
書類送検の後は、
- 罰金刑
- 執行猶予付きの懲役
- 実刑(禁固)
いずれかを裁判所が決定します。
検察官の判断で「起訴猶予」になることもあり、実刑になる可能性は低いと言えますが・・
起訴猶予とはいえ逮捕歴が「前歴」として残ってしまいますからね。
罪を重ねてしまうと、より重い刑罰に問われることになります。
中学生など未成年の処分
では、小学生や中学生が万引きをした場合の処分はどうなるのでしょうか?
現在の刑法では、小学生や中学生(14歳未満)は万引きをしても逮捕されません。
逮捕ではなく補導ですね。『親に連絡が行って厳重注意』という感じです。
それでも反省の色が無い場合は、児童相談所に通告されるケースも。
14歳以上の万引きに関しては、少年法が適用されます。
本人も反省しているようなら、厳重注意や保護観察処分になることが多いようです。
初犯ではなく「更生」が見られない場合等、「少年院行き」が検討されることも。
逮捕されなくてもこんなことに・・
仮に万引きで捕まったとしても、反省の様子次第では注意だけですむかもしれません。
ただ、誰かしらの「呼び出し」は食らうでしょう。
最低限それは覚悟して下さい。
逮捕はされなくとも、迎えに来た身内にかなりの心労をかけることになります。
さらに、学生だったら「停学」や「退学」に。
大人なら「懲戒解雇」という最悪の事態を招いてしまうかもしれません。
「たかが万引き」と甘く見ると、人生が終わると言っても過言ではないのです。
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まとめ
冒頭にも書きましたが、「万引き」というと軽く聞こえてしまうようで・・
特に子供の場合は『魔が差してつい』となりやすいのかもしれません。
ただしいくら額が小さくても、万引きは窃盗であり犯罪です。
くれぐれも、「軽い気持ちで万引きして逮捕された・・」
なんて恥ずかしい経歴を持つことがないよう、気を付けていきましょう。