万引きは、現行犯以外は逮捕されにくいと言われています。
罪を犯してしまっているのに「逃げ切れば勝ち!」状態なのでしょうか・・?
もちろんそんな事はありません。
万引きの「後日逮捕」とは、どんな風に、いつ頃行われるのかを調べてみました。
万引き犯は現行犯しか捕まらないの?
万引きをして見つからずに逃げたはいいけど、「自分はいつか逮捕されてしまうのでは・・・」とドキドキ。
もしかしてそんな人がいるかもしれません。
実際、万引きを捕まえる場合は、ほとんどが現行犯です。
後から被害届を出すにしても、防犯カメラの映像が鮮明でなければ証拠としては不十分な場合も。
家と店が離れていて、その店に行ったのも1度きりとなれば身元も判明し難いですね。
『前科もなく、たまたま入ったお店で魔が差してしまった。カメラにもほとんど映っていない。』
このような場合、後日検挙されるケースは少ないといえます。
防犯カメラ以外にも?後から気づく可能性
その場で気づかなくても、お店の人が後から万引きに気づくことはあります。
大半の店舗は定期的に在庫チェックをするので、商品の数が少なければ万引きを疑うでしょう。
ネットオークションやリサイクルショップに盗品が持ち込まれて、犯行が発覚することも。
ネットオークションの運営側も、盗品の疑いがある物が出品された場合には警察に申告するよう義務付けられています。
ただ、犯行が発覚しても「犯人を捕まえよう!」と行動を起こす事は少ないかもしれません。
だって万引きがいつ行われたかを調べるには、時間も労力もかかりますからね・・・
とはいえ、徹底して事実確認し通報するお店もあります。
後日逮捕は数か月から数年後
万引きの逮捕は「現行犯でないといけない」という決まりはありません。
現行犯でしか捕まえられないのは「お店の人」であって、警察は後から捜査して逮捕する権限がありますからね。
お店側から被害届が出されて受理、証拠を見分、逮捕状が出されるまでには数か月かかります。
犯行から1年以上たってから被害届が出され、逮捕に至ったケースも。
窃盗罪は窃盗をしてから7年で時効になるので、7年間は逮捕の可能性があるのです。
時間がたっていても証拠さえ揃っていればいいワケで・・
例えばカメラの映像で顔が特定され、万引きの瞬間が映っていた場合。
その時間に販売記録がなければ犯罪が立証されます。
また「現物がなければ逮捕は出来ないだろう」と油断をしている人もいるかもしれません。
しかしそれは間違いで、現物なしでも逮捕される可能性はあります。
転売目的での万引も非常に多いので「現物がなければ無罪」とはなりませんよね。
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まとめ
万引きは、現行犯逮捕以外は厳しい部分があります。
とはいえ以下の様な方は、お店からも警察からもチェックされている可能性が高いです。
- 再犯しまくり
- 前科持ち
- 高額商品狙い
- 大量盗難
普通に買い物をするだけでも、常にマークされてしまうのは気分の良い事ではありませんね。
「万引き」はその場を逃げればセーフではなく、立派な「窃盗罪」で後からでも捜査の対象になることをお忘れなく。